所有権の移転や抵当権設定に必要となる

2011.11.19

「登録免許税」とは、土地や建物の権利関係を明示する登記に対してかかる税金です。登記には、売主から買主に名義を変える「所有権移転登記」や、新築建物の所有者名を記載する「所有権保存登記」などがあります。また、住宅ローンの借入れの際には購入した住宅を担保にしますが、そのときも「抵当権設定登記」が必要となります。税額は、住宅を新築した際の建物表示登記が非課税、所有権の保存登記は建物の固定資産税評価額の0・2%、所有権の売買による移転登記は、固定資産税評価額の1%。

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抵当権の設定登記は債務金額の0・4%(公庫・財形融資は非課税)などとなっていますしかし、平成19年3月31日までに、個人がもっぱら自分で居住するためのマイホームを新築・購入する場合には(新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること)、登録免許税が軽減される特例措置があります。