閲覧の方法は簡単で、賃貸借契約書と連転免許証などの本人確認書類、および賃料の支払いを証明できる領収書または頂金通帳を都道府県事務所に持参すればいい。これで保存期間5年分の固定資産税評価額が開示される。賃借人に固定資産税評価額の閲覧が認められたことで、それを基に値下げ交渉をすることが可能になった。賃貸期間中に評価額が大きく下がっているのなら、それに応じて賃料を下げてもらってもいいはずだ。仮に賃料が変わらなければ、税コストが軽減された分だけ実質ベースでは値上げになってしまう。
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現在はまだ認知度の低い制度だが、将来は賃借人が固定資産税評価額を片手に家主と賃料交渉するのが当たり前になるだろう。家主からすれば、賃借人に自分が支払っている税金の額まで知られることになる。不動産を保有することで、プライバシーはますます失われていくのだ。