通常、収納面積とは床から天井まですべて収納になっている部分の面積です。ところが、不動産公正取引協議会ではこの規定がありません。物件は床から天井までのすべて収納になっている収納だけでなく、キッチンの流し台の面積や吊り戸棚、さらにリヒンズ・ダイニングにある腰の高さまでしかない電話台下の物入れ、トイレの上の吊り戸棚までも含めて計算していたのです。やっぱりな……という思いを抱きながら、私は、床から天井までフルに収納になっている本当の収納面積を計算し直してみました。
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果たして収納率は5・2パーセント。標準的な数字にも満たないわけで、全く購入者を馬鹿にしていました。私が同行した方には、もちろんこの事実を伝え、そのマンションは検討から外されました。