理解しておこう「住宅品確法」が制定された背景を

2011.09.30

注文住宅は民法に「瑕疵担保期限」という保証期間が定められていて、木造は5年、コンクリート造などは10年となっています。しかしながら現実には、住宅会社があらかじめ用意している請負契約書では「2年」などとなっているのが普通でした。会社によっては建物の部位別にもっと長期の保証をつけるところが増えてきていましたが、その一方で保証期間を「1年」とするところや、保証それ自体を巧妙に伏せる会社もありました。民法というベースになる法律がありながら、慣行的に曖昧な保証が1人歩きするというのが実態だったのです。他方、建売住宅はこの民法の瑕疵担保期限が適用されません。宅地建物取引業法という法律によって保証期間が定められ、「保証期間を2年より短くしてはならない」と謳われていました。必然的に多くの業者は保証期間を2年以内にするところが多くなります。というよりも、買う側か強く要求しない限り2年より長期の保証をするところは皆無に近いものでした。結局のところ、買う側からすれば同じ「家」であるにもかかわらず、その保証はてんでバラバラだったというわけです。さて、この状態が住宅品確法の制定によって、とりあえずは大きく改善されたと言えます。この法律は、「あらゆる新築住宅」の基本構造部分に10年間の保証が義務づけられるところがポイント。「あらゆる」なので注文住宅も建売住宅も対象ですから、建てても買っても同じ保証が受けられるようになりました。もう1つのポイントは、この法律の中で1対になっている「住宅性能表示制度」です。簡単にいえば住宅の耐久性などを一定のルールを用いて公平に評価する制度。評価を希望した場合のみという弱点はあるものの、客観的な判断材料を得るのに効果を発揮します。

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