自治会が迷惑住民の退去に協力の可能性

2011.11.18

トラブルを処理するために設けられた団体というより、管理費(修繕費)の積み立てとして設けられた組織という性格が強い。しかも、管理組合は、区分所有者(分譲マンションの購入者)が組合員(メンバー)となる性格のものなので、賃借人は構成員とはなれないとの規定だ。組合の定めた管理規約を守る義務については、賃借人も当然その責務を負うのだが、権利関係で言えば弱い点は否めない。大家さんならいざ知らず、店子が組合に問題を持ち込むのは、ちょっと難しいと言えそうだ。

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一方、町内会とも呼ばれる自治会の場合はどうだろうか。自治会は、地域の親睦団体として組織されているもので、地方自治法に基づいた法的団体とは見なされていない。ただ、地方自治体が自治会長に対して、自治体の回覧板や広報などの配布を依頼しているケースが多く、些少の手当を地方自治体が出しているところが少なくない。マンション反対に立ち上がったりする自治会が最近増えており、場合によっては、自治会が迷惑住民の退去に力を貸してくれる可能性もある。とりあえず、会長など役員に相談するといいだろう。もっとも、「自治体に参加する権利は居住者の自由」との判例が、二〇〇五年四月二六日に最高裁判所で示されたので、法的な権限は弱いことを知っておく必要がある。